企業情報

残された家族が幸せを送れるように

会社名 新井行政書士事務所 
ホームページ  
住所 東京都練馬区東大泉6-17-3 MメゾンA101 
電話番号 03-5935-4577 
代表者名 新井健太 
代表者の趣味 映画、お菓子作り、料理 
代表者の座右の銘 為せば成る 
設立 2009年4月 
従業員数  
事業内容 行政書士業務
遺言コンサルタント 
今後の事業展開
ビジョン
遺言書を通して幸せを残す事を出来るようにする。 
取引希望企業 葬祭業の企業 

代表 新井健太 

エージェントレポート
最近、ネット口座とかあるため、ほんとうに何処にいくらあるか、本人までわからなくなっています。ID、パスワードなど、いざとなったらどうやって家族に伝えるか・・・。遺言とはこれだけ身近なものなのですね。家族のことを思えば、必要なものだと感慨深く思いました。

(取材者:和田憲一郎) 

経営者インタビュー

事業内容を教えてください
行政書士業務です。主に遺言書作成のお手伝いや、相続時の協議書を作成、公証役場へのやり取りを代行したりしております。
遺言というものは、そうとうな財産がある方のみが書くものだと思われがちですが、非常に身近な問題となっています。
まず、ご本人が亡くなった場合、法定相続人として、まずその配偶者が2分の1、その子供達が2分の1に分けられます。しかし、ご本人名義の銀行口座が凍結され、配偶者か子供達の内の一人に相続させないと、口座のお金を自由に引き出すことはできません。また、ご本人名義の持ち家がある場合、家を半分に分けることはできません。
最近多いのが、離婚をして別の家族ができ、そしてご本人が亡くなった場合、離婚前の子供にも法廷相続の権利が生じます。その際、初めて子供達が会い、お金の話をするのでなかなかうまく進みません。充分に分けられるだけの現金があれば良いが結局、家を売ってしまってお金で分与するしかないのです。それでは新たな家族の住む場所がなくなってしまいます。
子供がいない場合でも、ご両親がご健在の場合、配偶者3分の二、ご両親3分の一の法廷相続が決められています。
財産一覧表を作り、残された家族に遺言や手紙を送ることは、普段なかなか言えない感謝の言葉や家族の幸せを送るといった家庭人、社会人として大切な事なのです。
御社の企業理念を教えてください
必ず死は訪れるます。寂しさや悲しさをまぎらわせ、亡くなった人の思いを家族に届けることを是とします。
『他社に負けない!!』という御社独自のウリや強みはなんですか
若い事です。少なくとも遺言書作成者より長生きします。一度、作成しても後から変更も遺言書にはあり得る事です。最後までお手続きさせていただきます。
今後のビジョンを教えてください
私が子供の頃、祖母が脳梗塞で倒れました。手足は麻痺し話すことができなくなり、3年後に亡くなりました。なくなった次の日から、どこに通帳があるのか、どれだけ財産があるのかという探す作業が発生しました。家族は「なぜこんなことに」と困惑したのを記憶しています。そんな経験があり、行政書士となり、遺言コンサルタントとして活動しています。
元気な内に準備をしておかないと、動かなくなってからでは遅いのです。ましてや交通事故では、家族になにも伝えられず亡くなってしまいます。
残された家族への手紙や遺言書の作成を多く手がけ、困惑することなく寂しさや悲しみを少しでも癒してあげたいと思います。
どの様な企業を今後取引したいと考えてますか
葬祭業の方と取引を考えています。葬儀にもいろいろあって良いと思います。ご本人の希望で楽しい葬儀や幸せな葬儀、感謝の気持ちを表す葬儀などコレボレーションできればと考えています。その時やはり「遺言」は重要です。