中小企業緊急雇用安定助成金のご紹介

景気の低迷が長く続いており、中小企業にとりましてはまだまだ厳しい状況が続いております。


そんな中で、本日は中小企業緊急雇用安定助成金のご紹介です。


この助成金は、業績の低迷により、業務量が一時的に少なくなり、従業員を休ませる必要がある場合の助成金です。(解雇をせずに一時的に休ませ、業績の回復を待ちます。)


まず、従業員を会社の都合で休ませる(業務が少ない等)場合は、労働基準法により、60%の給与補償が義務付けられております。


中小企業において、従業員を休ませ、60%の給与を補償することは不可能です。ですので、実際には休業補償をする前に解雇をしていることと思います。


この助成金は休業補償をして、従業員を解雇しない会社さんに助成金をしますという制度です。


実際には下記のような感じになります。


【例】


月額200,000円の社員を1ヶ月会社の都合で休業させた場合→×60%=120,000円の給与を支払う。


これに対し助成金は1日7,505円(上限額)×20日間(所定労働日)=150,100円が支給されます。


また休業をさせ、教育訓練を行った場合には、さらに1日6,000円が支給されます。(平成23年4月より3,000円に減額予定)


給与額が低い方であれば、社会保険料の会社負担分まで助成されることになります。


中小企業にとっては、良い人材を採用することも容易ではありません。出来れば今の社員を継続して雇用しておきたいという場合にお勧めの助成金です。


中小企業緊急雇用安定助成金の条件】


・会社の売上が5%以上減少していること


(直近の3ヶ月平均とその直前の3ヶ月、あるいは前年同月と比較して)


・休業に入る前にその月の休業計画を提出


・休業時には60%以上の給与を補償(教育訓練の場合は100%支給)


 


 


 

ナビに相談したい