中小企業定年引上げ等奨励金のご紹介

こんにちは。社会保険労務士の野崎です。


本日は、中小企業定年引上げ等奨励金のご紹介をさせて頂きます。


「65歳以上へ定年引上げ」、「定年廃止」、「希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入」を導入した企業に対し、制度に応じて一定額が支給されます。


急激な少子高齢化、厚生年金の財源不足等から考えても企業にはぜひ導入してもらいたい制度になります。


 




【支給対象となる事業主 】


1.雇用保険に加入していること


2.実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法8条及び9条を順守していること


3.平成21年4月1日以降、就業規則により「65歳以上の定年引上げ」、「定年の定めの廃止」、「希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入」、65歳前に契約期間が切れない契約形態による希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度(65歳安定継続雇用制度)」の導入を実施したこと


4.1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が、1人以上いること


 


【支給額】


1  旧定年年齢が60歳以上65歳未満の事業主


 


 











































企業規模


支給金額 (万円)


A.

定年の引上げ(65歳以上70歳未満)


B.

定年の引上げ(70歳以上)または定年の定めの廃止


C.

希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入


D.

希望者全員を対象とする65歳安定継続雇用制度の導入


E.

希望者全員を対象とする65歳安定継続雇用制度と希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入を併せて実施


F.

定年の引上げ(65歳以上70歳未満)と希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入を併せて実施


1〜9人


40


80(40)


40(20)


20


50(30)


60(50)


10〜99人


60


120(60)


60(30)


30


75(45)


90(75)


100〜300人


80


160(80)


80(40)


40


100(60)


120(100)



 


(注) ( )内の数字は、支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている64歳以上の常用被保険者がいない場合に支給される額です(表2、表3も同様)。


(注)65歳前に契約が切れない契約形態を既に導入している場合はDとEは支給になりません。また、64歳定年を既に導入している場合は、Dは支給になりません。




※現在の状況に応じて、他の表にあてはめて金額を算出することもありますが、すべての表を出すことにより、わかりにくくなりますので、代表的な表を提示します。


 


2  多様な労働時間制度(高齢短時間制度)を併せて導入した場合の加算額

    20万円




  

定年、継続雇用に関する問題は対応が非常に難しいです。


退職金の問題等も含めご相談下さい。


 


中小企業定年引上げ等奨励金


 


 

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