平成23年1月より、中小企業退職金共済制度の加入要件が変更されます。
中小企業退職金共済制度では、これまで、事業主と生計を一にする同居の親族(以下、「同居の親族」という。)のみを雇用する事業所については、加入することができませんでしたが、中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚労省第119号)が平成22年11月12日公布されたことにより、平成23年1月1日より、同居の親族のみを雇用する事業所の従業員についても一定の要件を満たしていれば、「従業員」として、加入することができるようになります。
個人的にはこの制度はすごくお得な制度になるように思います。
小企業で奥様のみが働いている場合、給与額が高額であれば小規模共済で掛けた金額を個人の所得から控除でもよろしいかとは思いますが、給与額が少ないようであれば、こちらの方がお得になるかと思います。
掛け金はもちろん会社の全額経費扱いになります。
全額経費扱いですので、生命保険等で2分の1損金等で掛けていくより、こちらの方がお得になりますよね。
奥様が退職時に、退職金として受け取ることが出来ます。
毎月の掛け金は5,000円〜30,000円まで会社が自由に設定出来ます。この機会にご検討されてみてはいかがでしょうか?